狩猟鳥獣の飼育





まずもって覚えておいてほしいのは、原則として日本では、
野生鳥獣を勝手に捕まえたり飼育してはいけないっつーことです。


けど・・・



狩猟鳥獣は捕って飼ってもいいんです。



鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、
略して「鳥獣法」の第19条にはこうあります。

(飼養の登録)
 第十九条 第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、
 対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした
 鳥類の卵からふ化させたものを含む。第二十二条第一項及び第八十四条第一項第七号において同じ。)
 を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。


要するに狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼いたい場合、
まずは捕らえるための許可を受けて捕獲して、次に飼育するために登録をしろよ ってことでしょう。

逆に 狩猟鳥獣なら届けはいらねえよ ってことらしいです。


狩猟鳥獣に指定されている動物は、
猟期に猟法にのっとって適正に捕獲した固体であれば、
そのまま監禁して下僕にしても大丈夫なのです。

そして銃所持者は無傷で捕獲ってのはきついですけど、罠所持者なら罠で動物を、
網所持者なら網で鳥をほぼ無傷でとらえることが可能なのです。




(あきらかに飼う目的でも狩猟っていうの?)




うん。 たぶんね。

そもそも狩猟鳥獣っていうのがさ・・・

 その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的
 その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)

って定義されてるんだよね。

つまり、その肉が食べたくて獲ろうが、農作物食われるから予防のために駆除だろうが、
その結果で獲物が生きてようが死んじまおうが構わないってことで、
おまけに 「その他の目的で」 とついてしまっているので、
もうストレス解消で銃ぶっ放して生き物をただ殺したいだけでも別にいいってことかよ? ということになるので、
当然飼う目的に獲っても狩猟の範疇ということになるんじゃないんですかね?


銃猟を行ってる連中には少なからずいるんだろうしなぁ。

10年くらい前にここに掲示板があったころに誰かがリンクした狩猟のサイトでどうどうと書いてるのがいた覚えがある。

「落とす瞬間が面白いだけ。うまいのかもしれないけどそのまま捨てる。
 カラスでもなんでもとりあえず撃つ。」みたいに言ってるクズ野郎がさ。

「純粋に飼いたくて」って人はなんぼかましだろうよ。




(そうなんだー・・・。
 でもこの前アライグマを飼育してタイーホされたジイサンがいたじゃん?
 アライグマも狩猟鳥獣ジャン? どーいうこと?)



うん。そこで気をつけないといけないのは、外来生物法ってやつです。

ここで特定外来生物に指定されているやつらは、
やはり原則として飼育は禁止、飼うには許可を受けてチップとか埋めろよ って話なんですね。

無届で飼っても大丈夫だという狩猟鳥獣全49種の中には、
この外来生物法とかぶって禁止になるやつらがいるのです。

気をつけないといけないのはアライグマとかヌートリアとかタイワンリス等でしょうか?


あのじいさんの場合は、外来生物法で飼っちゃだめだよ とされているアライグマを飼育、
おまけに狩猟免許も持たないのに、山に放置された狩猟免許がないと使えない罠を使用して捕獲したそうで、
飼育行為と捕獲行為でダブル違反となり罪が重くなってしまったようですよ。

猟期に素手でタヌキでもふん捕まえてペットにしてれば大丈夫だったんだろうけど。 かわいそうに。

理由が 「さみしくて」 だもんな。




(なるほどねー。
 ところでこんなことを書くからには、
 お前はなんか飼育してみようってことなんだろ?)




うん。


実はハクビシンを下僕にしようかと思ってんすよ。




(えーーー!
 アライグマレベルの有害獣じゃん!?
 あれ飼っちゃだめだろ??)




と、思うよな。

ハクビシンは、農作物や屋根裏への攻撃力ではアライグマに並ぶクソ有害野郎なわけですが、
実は何故か未だに特定外来生物のリストには加わっていないのです。

それは、アライグマやヌートリアなどのように、
いつ、どこから、どのようにやってきたのか、 そのルートがはっきりと判明せず、
実はもともと日本にいたんじゃねえか的な説まであり、
古い書物に記されている雷獣と呼ばれるものはハクビシンのことだよ。みたいに言われたりもしているからで、
環境省もおいそれと特定外来リストに加えるわけにもいかないらしいのです。


まぁ雷獣だってきっとイタチかテンか何かのことだろうし、
そもそも屋根裏大好きハクビシン君が昔からいたのであれば、
日本古来の家屋の造りが、その有害野郎の侵入に対してもっと警戒をした、
厳重頑丈堅牢な屋根周りの造りであって良いはずだろうに、
現存する古民家の屋根周りの造りのモロさといったら、
平和しか知らない飛ぶことを忘れた羽の無い、
犬に追われてもなす術ないドードーレベルもいいところ。

侵入者の存在は想定外っつーことだもんな。

時期、ルートがわからんだけで外来には間違いねーよ。



まぁ そんなこんななわけでして、
猟期にちゃんと捕れば ハクビシンは飼ってもいい という結論なわけです。


次回ハクビシンを捕獲したら監禁して調教だ!


好物は何だろう?

俺の好物はお前だ。
猟期にもっとお前らを捕って食うにはどうすれば?


逆に嫌いなものは??

猟期外にお前らを近づけさせないためにはどうすればよいのだ?



くくくくく。 実験してやるぜ。

元生物部残酷部長である俺のハードな実験を無事に乗り切れたならば、
また猟期に罠に掛かることを願って野に放ってやろうじゃないか。

たぶん、データ収集目的の調査飼育とはいえ、
一度飼育という名の元に監禁した固体を殺して処分することは、
例え猟期間中であっても、狩猟行為からは大きくかけ離れてしまい、
動物愛護法の枠にひっかかりそうなもんだからな。



と思っていたら、県のご担当者から、

 要約

 「飼ってもいいけど再放獣は控えてね。
  県は防除運動推進中。再放獣は違反じゃないけど害獣だもん。
  ペットの殺処分も違法なわけではなく、
  愛護法にのっとって苦しまないように殺処分でよろしくね。」

ですって。




ですよねー。



じゃあ水に沈めるわ。

え? 苦しむ??

じゃあ酒飲ませて眠らせてから冷凍庫で凍死の巻だわね。



なんてな。

人に慣れた固体は、普通の固体以上に人への影響を及ぼす可能性があるとのことで、
一時的保護目的以外で野生鳥獣にエサを与えるからには、
合法的な殺処分を視野に入れるか、もしくは死ぬまで面倒を見る覚悟で望まないといけないね。

害獣ならなおさらです。 造りもしっかりした小屋を用意し、
うっかり逃走されたなどというオチにならないよう努力せねばなりません。





というわけで来期に向け現在小屋を製作中。

俺は固体が死ぬまでちゃんと面倒見るつもりだぜ。

まぁ好みを把握するため可愛がりすぎて餌のやりすぎでメタボで早死にしたり、
嫌いなものを把握するため誤ってトウガラシやワサビを食わせてショック死するかもしれんが、
半分事故みたいなもんだからな。

生物部のころは良く事故が起きたもんだなー なつかピー。



エサの心配はしないけど一生狭い檻で飼われ続けるのと、
捕獲後にさっさとぶっ殺されて毛皮や肉にされて俺に食われるのと、
いずれ民家に侵入して業者に有害として捕獲、ガス殺&焼却処分されるのと、
ハクビシンにとってはいったいどれが幸せなんでしょうかね・・・・。

その生態から害獣とされてる以上、
人との衝突を避けてのんびり生活なんてできない運命だからな。

ただ、許可が下りない以上絶対殺処分の外国人のアライさんに比べれば、
かろうじてペットの位置にとどまることができるのはまだ救いがあると思うけどな。


なお、適正捕獲後の狩猟鳥獣の譲渡は可能なので、
ちゃんと面倒見るなら欲しけりゃくれてやるぜ。


というわけでデータ収集後の処理は各々の判断に任せるとして、
みんなも狩猟鳥獣を飼って実験、猟果・防除率うpに繋げましょう!




(よおーし! 狩猟鳥獣を捕まえて飼育していいなら、
 俺は得意の一本背負いで日本最強のクマを捕まえてしもべにしてやるー!)




マジで? 頑張れよ。

実はさらに動物愛護管理法の中で、
飼養に許可が必要となる特定動物というものがリストアップされており、
毒蛇とかワニとかゾウと一緒にクマもそこに名を連ねているので要注意だぜ。

でも、タカ狩りに代わってクマ狩りとかって、
イノシシやシカの大型専門に狙う獣使いがいても面白そうなもんだぜ。

法律でイヌだけの狩猟は禁止されてるけど、
クマのみはダメなんてどこにも書いてねーしな。



最後になるけど、日本では鳥獣法によって、
野生の鳥類の卵や雛は獲っていけないことになっています。

つまり採集により野生の鳥類の卵を味わうことはできません。

しかし、狩猟により親鳥を捕獲、飼育によってペット家畜化繁殖に成功すれば、
その卵は飼育者の好きに出来るわけですので、
一般人では味わうことのできないカラスの卵かけご飯とか、
そんなグレーゾーンをたっぷり楽しむことができるかもしれませんぜい。





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