狩猟は誰でもできる? 自由猟具とは?









結論!   できます!






(じゃなきゃこんな部屋は作らねーよな。)



法的に詳しくはハングリーハンターさんのパチンコ猟を参考にしてください。



とするとちょっと人任せすぎるので、
すこし大まかに理由を述べますと・・・・



本来、狩猟するには狩猟免許が必要と思われがちですが、
狩猟免許とは「法定猟具を使用して狩猟をするため」の免許でありまして、
狩猟行為そのものにたいして免許が必要とされているわけではないのです。

法定猟具とは主に銃、網、わなです。

※銃を持つには別に銃砲所持許可という許可も必要になるよ。


要するに 銃、網、わな を使って鳥獣を獲りたい野郎は免許を取得しとけよ ということなので、
例えば素手で獲るとか石を投げて獲るとかはぜーんぜん問題ないのです。

そして法定猟具に当てはまらないこのような石とかナイフとかパチンコは、 自由猟具 と呼ばれます。




ただし、誰でも狩猟ができるといっても、
狩猟してはいけない場所とか、獲ってはいけない鳥獣とか、
やってはいけない獲り方(猟法)とか、狩猟していい期間とかありますので、
それは狩猟免許所持者と同様に順守しなくてはなりません。






狩猟期間

一般的な狩猟期間は、

北海道で10月1日〜1月31日の約4ヶ月
その他で11月15日〜2月15日の約3ヶ月

となっています。


これは正規ハンターと同様に守るようにしましょう。





禁止猟法

狩猟免許があろうがなかろうが、やってはいけない猟法が決められています。


ア 狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすことから、使用が禁止されている方法

・ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、
 はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
・口径の長さが10番の銃器またはこれより口径の長い銃器を使用する方法。
・飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で運航中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
・構造の一部として3発以上の実包を装てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法
・装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、
 口径の長さが5.9ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法。
・空気散弾銃を使用する方法
わな(ヒグマ及びツキノワグマにあっては、おし、はこわな及びくくりわなに限り、
 その他の獣類にあっては、おしに限る。)を使用する方法。

・とらばさみであって、鋸歯のあるもの又は開いた状態における内径の最大長が12センチメートル以上のものを使用する方法
つりばり又はとりもちを使用する方法
弓矢を使用する方法
犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、
 法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法

・キジ笛をする方法
・ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法。


イ 危険防止等を目的として、使用が禁止されている猟法

 爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴(陥穽)、危険なわなを使用する方法(法第36条、規則第45条)。
 これらの危険猟法で鳥獣を捕獲しようとする場合は、環境大臣の許可を受ける必要がある。
 ※危険なわなとは、イノシシを宙吊りにできるようなくくりわななどである。



無免許狩猟に特に関わりそうな部分をオレンジにしました。

・つりばりはすぐに考え付きそうだけど実は駄目です。
・あと、文章が難しいけど、要するに鳥をわなで捕獲したらダメよん! ってことなので、
 米を撒いてスズメとかを籠でかぶせるのは・・・・いかがなのでしょうか?
・ボウガンも弓矢の類みたいだから気をつけてね。
・犬に咬みつかせて銃(法定猟具)でトドメを刺すのはいいけど、
 ナイフ(自由猟具)でトドメを刺すとか蹴っ飛ばしてトドメを刺すとかは駄目です。
 犬だけもダメです。
・爆発物、毒とか落とし穴も気をつけよう。





狩猟鳥獣(獲っていい生き物)

鳥類(28種)

 ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、
 ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、
 ウズラ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、
 ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

※ウズラは駄目になりました。代りにカワウが獲れます。

獣類(20種)

 タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(オス)、イタチ(オス)、チョウセニタチ、ミンク、アナグマ、
 アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、
 シマリス、ヌートリアユキウサギ、ノウサギ、

狩猟狩猟鳥獣と間違えやすい非狩猟鳥獣
 ニホンザル、イタチ(メス)、ドバド、ニホンリス、モモンガ、オオバン


猿がうざいから木刀で撲殺するとか、
キョンがむかつくので蹴り殺すのは駄目です。
こういう獲ってはいけないやつらを殺すためには有害鳥獣駆除など、捕獲の許可が必要になる。





一日に獲っていい数

以下の鳥獣は一日の上限が決められています。
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、
ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、オヨビクロガモ、
合計して5羽
エゾライチョウ 2羽
ウズラ 5羽
ヤマドリ及びキジ 合計して2羽
コジュケイ 5羽
バン4羽
ヤマシギ及びタシギ合計して5羽
キジバト10羽
ニホンジカ1頭



まぁーこれはね・・・・・

どうせそんなに獲れねーからあまり気にすんな。

これを気にするくらい獲れるようになるやつは神って呼んでやんよ。





狩猟禁止の場所


・鳥獣保護区 (鳥獣の保護繁殖を図る場所)
・休猟区 (狩猟鳥獣の生息数の回復を図る場所)
・公道 (人や車などが往来する場所。農道や林道も含む)
・区域が明示された都市公園等 (人が集まる場所)
・社寺境内・墓地 (神聖さや尊厳を保持すべき場所)
・自然公園の特別保護地区・原生自然環境保全地域 (保護を図る場所)

狩猟禁止ではないけれど確認とかが必要な場所。

・銃猟禁止区域 (無免許の自由猟具者には関係ない。)
・土地所有者の承諾 (囲いや柵のある土地、作物のある土地では所有者の許可が必要。)
・国有林 (入林手続きが必要となる場合がある。)



とかです。

公園や公道はわかるとして、鳥獣保護区や休猟区の確認を無免許猟者はどうすりゃいいのだろうか?
普通は「狩猟登録」をすれば地図をもらえるんですけどね・・・・。


狩猟登録というものは、狩猟免許所持者が毎年、
狩猟するために税金を払ったりして、狩猟者登録証や地図が交付されるのですが、
この狩猟者登録は無免許猟者はする必要がありません。

というかしたくてもできません。

狩猟者登録が受けられない用件のひとつにこうあるからです。

 1、狩猟免許を受けていないもの。

と。


なので地図はもらえないかもしれませんので、
近所の正規のハンターにでも見せてもらいましょう。









以上、禁止猟法に当たらない自由猟具で、
期間とかを守れば小学生でもハンターになれるのです。





※ ただまぁ・・・なんかあっても俺のせいにしないように。




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